相続税と贈与税の違い
相続税と贈与税の違いは?
被相続人
死亡によって
相続が発生
相続人
相続税
被相続人が亡くなり相続が発生したときの遺産を相続する人に課される
税金です。
贈与者
生きているうちに
財産を与える
受贈者
贈与税
個人の贈与により生じた財産に課される税金です。
相続税と贈与税では、課税金額がかなり違ってきます。
特に贈与税は、相続税逃れがないように考えられた
税法なので、税率が高くなっていますから
ご注意が必要です。
贈与税と相続時清算課税制度の贈与税の違い
通常の贈与税の場合
贈与財産の金額
贈与財産に応じた税率
贈与税の金額
相続時精算課税制度の贈与税の場合
贈与財産の金額
贈与税の金額
相続が発生したときに相続税が基礎控除額以内で非課税の場合
相続開始前3年以内の贈与税はどうなる?
通常の贈与税の場合
相続税額
贈与税の金額
税金は戻らない
相続時精算課税制度の贈与税の場合
相続税額
贈与税の金額
贈与税の金額が戻る
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含めなくては
なりません。
また、相続時精算課税制度で事前に納めた贈与税は、
相続税がかからない場合には精算されて還付されますが、
相続開始前3年以内に通常贈与をし、贈与税を納めた
場合には、相続税がかからない場合にも、
納税した贈与税は還付されない点もご注意が必要です。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の
世代に渡すために設けられた制度です。
これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金
が循環し消費を促すことを期待して導入されました。
相続時精算課税の適用を受けると2,500万円までの贈与
であれば、贈与税はかかりません。
しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与
を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。
このような相続時に精算を行なうことにより、贈与税と
相続税の一体化させる制度です。
遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度です。