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相続税と贈与税の違い

相続税と贈与税の違いは?

被相続人
→
死亡によって
相続が発生
相続人
相続税
被相続人が亡くなり相続が発生した
ときの遺産を相続する人に課される
税金です。
贈与者
→
生きているうちに
財産を与える
受贈者
贈与税
個人の贈与により生じた財産に課さ
れる税金です。

相続税と贈与税では、課税金額がかなり違ってきます。
特に贈与税は、相続税逃れがないように考えられた
税法なので、税率が高くなっていますから
ご注意が必要です。

贈与税と相続時清算課税制度の贈与税の違い

通常の贈与税の場合


贈与財産の金額
×
贈与財産に応じた税率
=

贈与税の金額

相続時精算課税制度の贈与税の場合


贈与財産の金額
×
 20% 
=

贈与税の金額

相続が発生したときに相続税が基礎控除額以内で非課税の場合
相続開始前3年以内の贈与税はどうなる?

通常の贈与税の場合

0円
相続税額
-
贈与税の金額
=

税金は戻らない

相続時精算課税制度の贈与税の場合

0円
相続税額
×
贈与税の金額
=

贈与税の金額が戻る

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含めなくては
なりません。
また、相続時精算課税制度で事前に納めた贈与税は、
相続税がかからない場合には精算されて還付されますが、
相続開始前3年以内に通常贈与をし、贈与税を納めた
場合には、相続税がかからない場合にも、
納税した贈与税は還付されない点もご注意が必要です。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の
世代に渡すために設けられた制度です。
これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金
が循環し消費を促すことを期待して導入されました。

相続時精算課税の適用を受けると2,500万円までの贈与
であれば、贈与税はかかりません。
しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与
を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。

このような相続時に精算を行なうことにより、贈与税と
相続税の一体化させる制度です。
遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度です。