このような場合には相続税が大幅に軽減できます。
次の特例にあてはまる場合は、
相続税を軽減することができます。
相続が軽減される特例
配偶者の税額軽減
配偶者は、被相続人の財産形成への貢献や、
被相続人の死亡後の配偶者の生活への配慮などから、
法定相続分または課税価格1億6,000万円までの財産を
相続しても課税されません。
特例を受けるためには
被相続人との婚姻の届出をしている者。内縁関係の場合は、適用
を受けることはできません。
また、原則として、相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分
割が整い、配偶者が取得する財産が確定していることが必要です。
小規模宅地の評価減
マイホームの土地建物を相続した場合は、240㎡までは
価格の評価額を80%相続税の課税から減額できます。
特例を受けるためには
- ●土地を被相続人の配偶者が取得する場合。
- ●被相続人と同居していた親族が取得して、引き続き住み続ける
場合。 - ●配偶者や同居親族がいない場合、被相続人が亡くなる前の3年
以内に自己の所有する家屋に住んだことがない親族が取得して
住む場合。
さらに亡くなった人が事業を営んでいた場合も小規模住宅の
特例として400㎡までは評価額が80%減額されます。
アパート経営などの場合は200㎡までが50%減額です。
未成年控除
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額
を差し引くことができます。
特例を受けるためには
- 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
又は、日本国内に住所がない人で次のいずれにも当てはまる人- その人が、日本国籍を有している。
- その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所
を有したことがある。
- 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人
- 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした
場合における相続人
障害者控除
相続人が障害者のときは、相続税の額から一定の金額を
差し引くことができます。
適用控除額は、
一般障害者=27万円
特別障害者=40万円です。
特定事業資産の
特例
相続又は遺贈により、一定の取引相場のない株式等を取
得した場合には、一定の要件の下、その株式にかかる
相続税の課税価格が減額される制度です。
ただし、特定事業用資産の特例の適用を選択しなければ
なりません。
相次相続控除
短期間のうちに相次いで相続が続くと、相続税を支払う
人にとっては負担となるため、相続税額から一定金額を
差し引くことができます。
10年以内に2回以上相続があった場合、最初の相続税の
一部を2回目の相続の相続税から控除できます。
贈与税額控除
贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられて
いる制度です。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として
加算されますが、贈与税を既に払っている場合には相続
税から控除できます。