相続税税理士のこと、相続税申告のこと、なんでも【税理士サポート】の相続税申告相談所にご相談ください。

当相談所の実績

私たちは資産税(相続・贈与・譲渡)不動産税務専門のプロ集団です!!
相続税・譲渡所得税を専門としております。
他の税理士や税理士法人、銀行や FPの方からも、相続税についてのご依頼
を頂いております。
実は、それほど相続税の世界は奥が深いのです。

税理士によって、納税額が変わってしまいます。

正確に言うと、税理士によって土地の評価額等に差が出る
為で、納税者の納税負担額は大きく変わります。
税理士の経験、知識の差から起こってしまう事ですが、
納税者の立場から考えると生涯を左右するほどの大きな
問題です。
実際に納税額で数千万円~数億円納税額が変わることも
多々あるのです。

相続税を多く納税してしまい、当相談所に還付のご依頼を
頂くケースもございます。

例えば、以下のような還付実績がございます。

平成21年5月

減額理由広大地の評価により

減額更生額1億5,980万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間2年1ヶ月

平成20年11月

減額理由広大地、埋蔵物の評価により

減額更生額8億8,000万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間8ヶ月

平成20年11月

減額理由不整形地の評価により

減額更生額969万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間4年11ヶ月

平成20年10月

減額理由不整形地・利用単位の
評価により

減額更生額590万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間4年8ヶ月

平成20年9月

減額理由借地権の評価により

減額更生額9,340万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間4年7ヶ月

平成20年7月

減額理由貸宅地の評価により

減額更生額1,170万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間3年6ヶ月

平成20年5月

減額理由広大地の評価により

減額更生額2,240万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間3年4ヶ月

平成20年4月

減額理由評価単位の見直しにより

減額更生額2,200万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間3年3ヶ月

平成19年11月

減額理由広大地の評価により

減額更生額1億8,241万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間1年1ヶ月

平成19年11月

減額理由建物の評価減等により

減額更生額670万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間3ヶ月

平成19年3月

減額理由自社株の評価により

減額更生額1,080万円の課税価格減

申告期限から請求までの期間6ヶ月

このように、同じ税理士でも、土地の評価額に違い
が生まれ、相続税を余分に多く納税しているケース
が多数あるのです。

税務調査には、個別の税法のみならず国税通則法に
精通した税理士が必要です。

相続税は、相続の開始時点から10ヶ月以内に、全ての申告をしなければ
なりません。(スピードも重要になります。)
当相談所は、相続税専門のプロ集団でございます。
まずは一度無料相談へお問い合わせ下さい。