当相談所の実績
私たちは資産税(相続・贈与・譲渡)不動産税務専門のプロ集団です!!
相続税・譲渡所得税を専門としております。
他の税理士や税理士法人、銀行や FPの方からも、相続税についてのご依頼
を頂いております。
実は、それほど相続税の世界は奥が深いのです。
税理士によって、納税額が変わってしまいます。
正確に言うと、税理士によって土地の評価額等に差が出る
為で、納税者の納税負担額は大きく変わります。
税理士の経験、知識の差から起こってしまう事ですが、
納税者の立場から考えると生涯を左右するほどの大きな
問題です。
実際に納税額で数千万円~数億円納税額が変わることも
多々あるのです。
相続税を多く納税してしまい、当相談所に還付のご依頼を
頂くケースもございます。
例えば、以下のような還付実績がございます。
平成21年5月
広大地の評価により
1億5,980万円の課税価格減
2年1ヶ月
平成20年11月
広大地、埋蔵物の評価により
8億8,000万円の課税価格減
8ヶ月
平成20年11月
不整形地の評価により
969万円の課税価格減
4年11ヶ月
平成20年10月
不整形地・利用単位の
評価により
590万円の課税価格減
4年8ヶ月
平成20年9月
借地権の評価により
9,340万円の課税価格減
4年7ヶ月
平成20年7月
貸宅地の評価により
1,170万円の課税価格減
3年6ヶ月
平成20年5月
広大地の評価により
2,240万円の課税価格減
3年4ヶ月
平成20年4月
評価単位の見直しにより
2,200万円の課税価格減
3年3ヶ月
平成19年11月
広大地の評価により
1億8,241万円の課税価格減
1年1ヶ月
平成19年11月
建物の評価減等により
670万円の課税価格減
3ヶ月
平成19年3月
自社株の評価により
1,080万円の課税価格減
6ヶ月
このように、同じ税理士でも、土地の評価額に違い
が生まれ、相続税を余分に多く納税しているケース
が多数あるのです。
税務調査には、個別の税法のみならず国税通則法に
精通した税理士が必要です。
相続税は、相続の開始時点から10ヶ月以内に、全ての申告をしなければ
なりません。(スピードも重要になります。)
当相談所は、相続税専門のプロ集団でございます。
まずは一度無料相談へお問い合わせ下さい。