相続税税率のこと、相続税申告のこと、なんでも【税理士サポート】の相続税申告相談所にご相談ください。

相続税の納税について

相続税の納税は、相続税の申告期限
(相続が開始された日から10ヶ月以内)までに
しなければなりません。

相続税の納付は、原則として現金での一括納付です。

ただし、現金で一括払いすることが難しい場合は、
一定の条件を満たせば次のような方法も可能です。

延納

次のような条件が整えば「延納」(ローンのように税金を年賦で払う)で行うことができます。
ただし、ローンと同じく利子税という利息に相当するものがプラスされます。

延納申請書を相続税の申告期限まで提出すること

相続税額が10万円超であること

延納税額が50万円以上か、延納期間が4年以上のときは担保を提出すること

金銭で一時に納付することが困難な事情があること

延納期間と利子税

区分    納期期間
(この期間以内)
利子税 (年)
(年割合)
不動産等の割合が
75%以上の場合
動産にかかるもの 10年 5.6%
不動産にかかるもの 20年 3.6%
不動産等の割合が
50%以上75%未満の場合
動産にかかるもの 10年 5.6%
不動産にかかるもの 10年 3.6%
不動産等の割合が
50%未満の場合
動産にかかるもの 15年 6.0%
不動産にかかるもの 5年 4.8%

物納

現金で納税する代わりに有価証券・土地などで納税する方法です。

物納は相続又は遺贈で取得した財産に限ります。

土地等の収納価額は相続税評価額です。

金銭で納付すること又は延納が困難な理由が必要です。

物納財産は「管理又は処分するのに不適切」なものは認められません。

物納の順序

  1. 国債、地方債、不動産、船舶
  2. 社債、株式、証券投資信託、貸付信託
  3. 動産

相続税の申告手続きをしないと

  • 相続税が必要な場合 延滞税・加算税がかかります。
  • 税金を軽減する優遇規定を受けることができない。
  • 物納で相続税を払うことができなくなります。