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相続税 のお悩みはこのように解決

相続税を払うお金がない。

相続税は原則として期限内(10ヶ月以内)
全額を現金で払わなければなりません。

ただし、現金で一括払いすることが難しい
場合は、一定の条件を満たせば延納を
認めてもらうことができます。

延納でも相続税を払うことができない場合
は、相続財産である不動産などで納める
物納も可能です。

延納って?

延納とはローンのように税金を年賦で払うことができる制度です。
次のような条件が整えば「延納」で納めることができます。
ただし、ローンと同じく利子税という利息に相当するものがプラスされます。

  1. 延納申請書を相続税の申告期限まで提出すること
  2. 相続税額が10万円超であること
  3. 延納税額が50万円以上か、延納期間が4年以上のときは担保を提出すること
  4. 金銭で一時に納付することが困難な事情があること

物納は

現金で納税する代わりに有価証券・土地などで納税する方法です。
納めるものは相続又は遺贈で取得した財産に限られます。

「延納」や「物納」について
詳しくはこちらでご覧ください。

相続税の納税について→